2018-04-12 第196回国会 衆議院 農林水産委員会 第9号
やがて、森林組合は、昭和五十年代、大変頑張って、地域林業の担い手は森林組合だと、さまざまな形でやったわけですけれども、その点からしたときに、私は、ここが結局、先ほど申し上げました林業の予定調和論に基づく政策というものが、やがて限界に来て、現在ほぼ死に体になっている。
やがて、森林組合は、昭和五十年代、大変頑張って、地域林業の担い手は森林組合だと、さまざまな形でやったわけですけれども、その点からしたときに、私は、ここが結局、先ほど申し上げました林業の予定調和論に基づく政策というものが、やがて限界に来て、現在ほぼ死に体になっている。
そのときに、結果的に、もうけるために頑張ることが、結局は、かつてで言う公益的機能も十全に果たされるというこのセット論、これを林業における予定調和論と申し上げますけれども、この考えは、日本は非常に強く、根強く持ってきた。 それでいける、いけると来ておりまして、結局、昭和三十五年の林業基本法、それからさらに二〇〇一年の森林・林業基本法、この考え方が貫かれております。
○政府参考人(前田直登君) 私も先生の前の御主張、それなりに存じ上げておりますけれども、確かに林野庁、かつていわゆる予定調和論の下で、経済的に一番メリットのあるときに切っていくのが一番公益点も一番高くなる、そしてかつ森林というのは分類すべきじゃないということで一本であると。
いわゆる予定調和論であります。 ところが、現在は、産業としての林業は事実上成立し得ない状況に追い込まれていますし、同時に、公益的機能の内容も多様化し、高度化してまいりました。従来は、森林所有者は通常いわば当然のこととして、所有する森林は効率的に、具体的には林業的に利用されるものと考えていました。
そのかかわりは、従来は予定調和論と申しましたけれども、林業生産活動を活発にやれば、結果的として、間接的にそれは充実あるいは充足できるという前提だったわけですが、必ずしもそうではなくなったというのは公益的機能の中身が変わってきた。例えば、先ほど言ったように、保健休養だとかレクリエーションの場となれば杉やヒノキだけでいいとは言えなくなってきているわけです。
経済との調和論が何をもたらすかは、一九六〇年代から七〇年代にかけた高度経済成長政策によって全国公害列島と言われるような深刻な事態を経験したことでも明らかです。しかも、その被害は今日もなお続いています。 ブルントラント報告は、持続的な開発について、将来の欲求を満たしつつ現代の世代の欲求も満足させるような開発宣言うと述べています。
私は、公害基本法の第一条の目的を繰り返すまでもなく、その点は、今の公害基本法というのは経済の調和論じゃないんです。国民の健康の保護と生活環境の保全ということが目的になっている。その辺を忘れないようにしてもらいたいと思います。
公害対策基本法では、経済との調和論ということで人体被害が大変なことになったということでそれが取り除かれているんですよ。その点での基本をきちんと押さえていただくということを申し上げておきたいと思います。限られた時間ですので。 そこで、今大気汚染が非常に深刻な事態になってきているということはいろいろな報道で言われております。
ところが、この調和論は、世論形成なんかにいたしましても中央の方が強いですから、やはりナショナルミニマム、公平にやらねばならぬ、統一的にやらねばならぬ、行政はそうでなければならぬというこの意見に押されまして、結果的には国が過剰介入する方向を選んだのじゃありませんか。高度経済成長の時代がやってきた途端に出先機関がどんどんふえてきましたよね。それで人間がどんどんふえていきましたね。
どうもやはり西洋のこの物の考え方はアダム・スミス時代の予定調和論、すなわち自由にみんなが放置してやってもうまく調和がとれていく、神の手によって導かれていってうまく調和がとれるというアダム・スミス当時の発想なんです、考え方が。経済の面では、もう自由主義の原理というもののアダム・スミス的発想は修正をしなければならぬ。
環境庁の態度は、本来、環境行政というのは、産業と絶縁をし、調和論の立場に立たないというのが公害問題の基本であったはずです。そうだとするなら、その基本を貫徹するためには、中公審の委員等についても産業界の代表は入れない、あるいは産業界と密接に癒着をした学者は排除するというぐらいの見識を持ってもしかるべきだと私は思うんです。
特にもう一言だけつけ加えておきますならば、公害国会で産業との調和論を排除したはずです。ところが、さっきから見ておりますように、中公審のメンバー、これはむしろ環境庁に、伊東さんにお尋ねするよりも環境庁に本来は聞くべきことだったと思うのでありますが、財界の代表、自動車や石油連盟の代表がどんどん中公審のメンバーに並ぶ。ひもつき。
で、環境庁の考え方でも、通産省との話し合いの中でも現在の上乗せ基準より厳しくしないというふうなことが申し合わせられているということになりますと、これは大変なことになりますので、私どもは、こういう考え方というのはまさに伸縮自在で、経済との調和論がもうたやすく入り込む状況を許すという立場で批判をしておるわけですけれども、そういう点で、総量規制を実施するに当たっての御見解などを承りましたが、その点をひとつ
そういう中で、しかも非常に問題だと思いますのは、四条の中に、「人口及び産業活動の動向、汚水」「処理の技術の水準、下水道の整備の見通し等を勘案し、実施可能な限度において」と、わざわざ法案に明記しているというのは、全く問題だと思うんですが、これでいきますと、目標設定というのはまさに伸縮自在で、経済との調和論が公害関係の各分野で問題になっておりますけれども、その論が入り込むすきを十分つくっておるという点できわめて
もともと公害基本法ができたときには、そういう実情を乗り越えて、やっぱり命とか自然とかを守らなければならぬ、ととりけ産業調和論を排して冠たる基本法ができたわけでしょう。
日本の公害行政が、長く経済との調和論に斜傾する中で、科学的に不確かであるなどということを一つの理由にしまして、現状追認の姿勢をとり、公害絶滅という点で後手に回ってきたとの批判は恐らく免れないだろうと思います。そうした歴史的な教訓を踏まえて、現行環境基準設定の際には、知見上の不確かさを踏まえつつも、国民の健康を第一義として、思い切った環境目標値を設定するという大英断をしたわけであります。
○参考人(峯田勝次君) 全体としましては、私も日本の環境行政というのは昭和四十五年の公害国会において経済との調和論を克服した以後は、全体として評価できるものを持っていたというふうに思います。
で、産構審あるいは産業界からの声というのも、それに集中している感があるわけですが、しさいに検討をいたしますと、つまるところは、実質的には、経済との調和論のベースに乗るかどうかというところが瀬戸際のところにあると思うのですね。そういう意味で、今回の答申を基礎にして基準改定をするというようなことになってきますと、これは評価するというようなことには当然ならないというふうにもちろん思うわけです。
私ども共産党は、昭和四十二年の初めからこれは経済との調和論、こんなものを入れちゃ大変だということは、これはわが党だけは主張してきた。
○松下参考人 どのような点からお答えしたらよろしいか、現在ちょっと迷っておりますのですが、私は気質的に妥協論者、調和論者でございまして、いろいろ意見の対立があることは承知しておりますが、何とか折り合いをつけて調和的に解決できないか、一般的にはそう思うわけであります。
一次、二次、三次と発掘調査が行われて、その間にいろいろ交渉が行われて、開発か保存かと、先ほど大臣にお伺いしましたが、結局その場合も開発か保存かと、この遺跡はどうなんだということで大分論議がなされた結果、その調和論が結局破壊に終わってしまった。
○内田善利君 最初に大臣にお聞きしますが、先ほど前質問者の答弁に、法の精神をどのように行政に生かすかということだと、協議制あるいは調査体制あるいは国と県市との連絡をよくしていくというようなお話でございましたが、この中で先ほど総則の問題でも問題があっておりますように、問題は、私はいままでの文化行政を見てきて、結局、基本的には開発か保存かということになってくると思うんですが、その開発か保存かという調和論
だから過去そういう意味で、交通の進歩によってもたらされた国民の利益というものを否定するものではありませんが、いま御質問が出ましたとおり、すでに数年前に公害対策基本法の中で、経済との調和ということは考えてはいかぬということが決まっている以上は、現時点では少なくともそういう調和論は、絶対にとってはならないと考えております。
しかし、現状では、環境庁は企業秘密を盾に資料提出を渋る業界を擁譲し、事実上経済との調和論を復活させるなど、とうてい予定どおりの実施は期待できません。したがって、ここに法律により、この五十一年度規制の後退に歯どめをかけることとし、大気汚染防止法の一部改正案の提出を行うものであります。 以下、法律案の内容を簡単に説明いたします。
その中の「自動車排ガス問題をはじめ最近の環境行政には、経済との調和論が復活した感じだが」この質問に対して「その点で、経済との調和を全く無視するわけにいかない」この一点と、それから先ほどあなたのお答えの中に、三木長官は副総理だったからいろいろとできたのだ、私は副総理でないからどうも力が弱いというように聞き取れるようなお話があった。 代々の環境庁長官というのは全部が副総理とは違う。
○沓脱タケ子君 私は、経済との調和論等が論議の中で出てくる筋合いの問題ではないと思うわけです。これはもう先ほどから同僚委員から再三にわたって言われているとおりです。